定期的にこの話題だなc⌒っ.д.)っ

nyの件に限らず「ダウンロードは合法」とかいう謳い文句を聞くんですが、果たして本当にそうなんでしょうか。

検索して上位にくるのは海外の話題で、中には違法ダウンロードに対する一斉訴訟の話題もヒットしたりしました。

ここで問題になるのは「私的使用のための複製」なんでしょうか。

実は、第三十条で掛かれている「私的使用のための複製」は実は複製権に対して書かれたことで、公衆送信には関係がないという解説が、検索では一番上にきたりもします。

それはともかくとして、公衆送信権が侵害されている物をダウンロードする行為はいったい何に当たるのでしょうか。

複製行為だとしても、ダウンロードする人間は複製する元となるものを持っていない場合が多いでしょう。それなのに「複製」とするのが果たして妥当なのか。

「複製」というより「入手」ではないでしょうかね、この場合。

まぁこれだけ語っておいて、著作権が侵害されたものを私的利用のために入手することが合法か違法かまでは私は知りませんがねc⌒っ.д.)っ

ついでにいえば、入手云々の判断も素人による勝手な解釈ですけどねc⌒っ.д.)っ